同行援護事業の開業・立ち上げ

同行援護は、視覚障害で移動に著しい困難がある障がい者の方等に対し、外出時に障がい者の方等に同行して移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他便宜を供与するサービスをいいます。

同行援護事業開業・立ち上げの要件

1.法人格の取得
同行援護事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。

2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置します。資格要件は設けられていません。常勤の管理者は、サービス提供責任者との兼務ができます。

・常勤のサービス提供責任者(1人以上)の設置
常勤のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー、介護職員基礎研修修了者、同行援護従業者養成研修課程修了者(一般過程と応用過程))は、事業規模に応じて1名以上配置します。

・従業者(常勤換算方法で2.5人以上)の設置
従業者(同行援護従業者養成研修一般課程修了者、居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業に1年以上従事した経験を有する者、厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者)は、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置します。
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算する方法をいいます。

3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける</li>
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている</li>
・事業に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備など)</li>

4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。

・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、訪問介護員の勤務体制の構築、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。

・サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。

・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。

・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。

・居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供時は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な連携に努める必要があります。

・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
同行援護の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項

5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。

6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。

7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。

同行援護事業指定申請の必要書類