移動支援事業の開業・立ち上げ
移動支援事業は、下肢の不自由な身体障害者や視覚障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者の移動を支援する事業をいいます。移動支援事業は、実施の主体が市町村であることから市町村によって対象者、取り扱い等が異なります。
移動支援事業開業・立ち上げの要件
1.法人格の取得
移動支援事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。
2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置します。資格要件は設けられていません。常勤の管理者は、サービス提供責任者との兼務ができます。
・常勤のサービス提供責任者(1人以上)の設置
常勤のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー、介護職員基礎研修修了者は、事業規模に応じて1名以上配置します。
・従業者(常勤換算方法で2.5人以上)の設置
従業者(介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者)は、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置します。
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算する方法をいいます。
3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける</li>
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている</li>
・事業に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など)</li>
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。
・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。
・居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供時は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な連携に努める必要があります。
・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
移動支援事業の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項
5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
移動支援事業指定申請の必要書類
- 新規登録連絡票・登録届出書
- 移動支援サービスの実施に関する確約書
- 登録に係る記載事項
- 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- サービス提供責任者経歴書
- 管理者経歴書
- 組織体制図
- 事業所の平面図
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 財産目録
- 印鑑証明書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 従業者の資格を証するものの写し
- 建物・事務所内部の写真
- 案内図(近隣見取り図)
- 運営規程
- 都道府県等が発行する居宅介護の障害福祉サービス指定書
- 損害賠償保険証の写しなど
<介護事業・障害福祉サービス事業のサービス関連ページ>
・訪問介護事業の開業と立ち上げ
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