訪問介護事業の開業・立ち上げ
訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護を必要とする方の日常生活のお手伝いをするサービスをいいます。
介護保険利用では介護支援専門員が作成するケアプランに基づき、食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助・整容、身体の清拭、通院の介助等の身体介護と、掃除・ゴミ出し、洗濯、買い物や薬の受け取り等の生活援助に分けられます。
訪問介護は居宅サービスのなかで最も利用されているサービスです。
訪問介護事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
訪問介護事業は、低予算で開業することができ、参入が容易な介護サービスといえます。
訪問介護事業開業・立ち上げの要件
1.法人格の取得
訪問介護事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。
2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、訪問介護事業所ごとに1名配置します。資格要件は設けられていません。常勤の管理者は、サービス提供責任者・ヘルパーとの兼務ができます。
・常勤のサービス提供責任者(1人以上)の設置
常勤のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー、介護職員基礎研修修了者、保健師、看護師、准看護師)は、訪問介護員の中から訪問介護事業所ごとに1名配置します。
もっとも、常勤のサービス提供責任者は、利用者の人数(前3ヶ月間の平均値)が40人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置する必要が有ります。
なお、利用者の人数(前3ヶ月間の平均値)が40人超の事業所では、2人目のサービス提供責任者は所定労働時間が常勤職員の1/2以上であれば非常勤でも可能となります。
・訪問介護員等(常勤換算方法で2.5人以上)の設置
訪問介護員等(介護福祉士、訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者、介護職員基礎研修修了者、看護師、准看護師)は、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置します。
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算する方法をいいます。
3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている
・指定訪問介護に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など)
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、訪問介護員の勤務体制の構築、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。
・サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。
・サービス提供の記録
訪問介護の提供日・内容を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載します。
・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。
・訪問介護計画の作成
指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成します。
・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。
・居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供時は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な連携に努める必要があります。
・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
指定訪問介護の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項
5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
訪問介護事業指定申請の必要書類
- 指定居宅サービス事業者指定申請書
- 指定訪問介護事業者の指定にかかる記載事項
- 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 欠格事由に該当していない旨の誓約書
- 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 訪問介護員の資格を証するものの写し
- 組織体制図
- 雇用(予定)証明書
- 管理者経歴書
- サービス提供責任者経歴書
- 事業所の平面図
- 建物・事務所内部の写真
- 案内図(近隣見取り図)
- 就業規則(原本証明が必要)
- 運営規程
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要
- サービス提供者責任者の資格証の写し
- 資格が必要な職種の資格証明書
- 決算書
- 財産目録
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 契約書・重要事項説明書
- 老人福祉法の届出(介護保険法に基づく訪問介護事業を行う場合)
- 備品一覧表
- 管理者等一覧表
- 事業計画書
- 収支予算書
- 関係法令を遵守する旨の契約書
- 損害賠償保険証の写し
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