通所介護事業(デイサービス)の開業・立ち上げ
通所介護は、要介護者・要支援者が老人デイサービスセンターなどに通い入浴・食事などの介護、健康状態の確認、生活に関する相談・助言などの日常生活上の世話及び機能訓練等を日帰りで受けるサービスをいいます。
通所介護事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
通所介護は、自宅に引きこもりがちな人が社会的交流が図れ、家族負担が軽減されるといったケアの効果が期待できるサービスといえるでしょう。
通所介護事業(デイサービス)開業・立ち上げの要件
1.法人格の取得
通所介護事業(デイサービス)開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。
2.人員基準
ア.利用定員が10名を超える場合
・常勤の管理者の設置
事業所ごとに、専ら管理の職務に従事する常勤管理者を1名配置します。常勤の管理者は、他の職務との兼務できます。認知症対応型通所介護の管理者は、認知症介護サービスの管理者研修を修了している必要があります。
・生活相談員の設置
通所介護の単位ごとに、通所介護の提供を行う時間数に応じて、専従の生活相談員(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1名以上配置します。生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤者でなければなりません。
・看護職員の設置
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとして看護職員(看護師・准看護師など)を1名以上配置します。
・介護職員の設置
通所介護の単位ごとに、通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者15名以下の場合は1名以上介護職員を配置します。利用者が15名を超える場合は利用者が5名又は端数を増す毎に介護職員を1名追加配置します。生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤者でなければなりません。
・機能訓練指導員の設置
指定通所介護の単位ごとに、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)を1名以上配置します。
イ.利用定員が10名以下の場合
・常勤の管理者の設置
事業所ごとに、専ら管理の職務に従事する常勤管理者を1名配置します。常勤の管理者は、他の職務との兼務できます。認知症対応型通所介護の管理者は、認知症介護サービスの管理者研修を修了している必要があります。
・生活相談員の設置
通所介護の単位ごとに、通所介護の提供を行う時間数に応じて、専従の生活相談員(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1名以上配置します。生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤者でなければなりません。
・看護職員の設置
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとして看護職員(看護師・准看護師など)を1名以上配置します。(介護職員を置くことにより看護職員を置かない事も可能です。)
・介護職員の設置
通所介護の単位ごとに、通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者15名以下の場合は1名以上介護職員を配置します。利用者が15名を超える場合は利用者が5名又は端数を増す毎に介護職員を1名追加配置します。生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤者でなければなりません。
・機能訓練指導員の設置
指定通所介護の単位ごとに、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)を1名以上配置します。
3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける</li>
・食堂を設ける(食堂と機能訓練室は兼用できます。食堂と機能訓練室の合計面積は利用者1人当たり3㎡以上必要です。)</li>
・機能訓練室を設ける(食堂と機能訓練室は兼用できます。食堂と機能訓練室の合計面積は利用者1人当たり3㎡以上必要です。)</li>
・複数の利用者が同時に利用できる専用のベッドを設置した静養室を設ける</li>
・利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造の相談室を設ける</li>
・通所介護に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備、会議室・研修室、駐車場、送迎車両、入浴・レクリエーションの設備など)</li>
・介助を要する者の使用に適した構造・設備のトイレを設ける</li>
・入浴介助を行う場合は、手すり等を設置した浴室を設ける</li>
・食事を提供する場合は環境衛生に配慮した厨房を設ける</li>
・消防法その他の法令等に規定された設備の設置(消防法その他の法令等の規定)</li>
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、訪問介護員の勤務体制の構築、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。
・サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。
・サービス提供の記録
通所介護の提供日・内容を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載します。
・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。
・通所介護計画の作成
通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成します。
・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。
・居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供時は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な連携に努める必要があります。
・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
通所介護の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項
5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
通所介護事業指定申請の必要書類
- 指定居宅サービス事業者指定申請書
- 通所介護事業者の指定にかかる記載事項
- 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図
- 備品一覧表
- 設備一覧表
- 管理者等一覧表
- 資格が必要な職種の資格証明書
- 訪問介護員の資格を証するものの写し
- 組織体制図
- 雇用(予定)証明書
- 管理者経歴書
- サービス提供責任者経歴書
- サービス提供者責任者の資格証の写し
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 建物・事務所内部の写真
- 案内図(近隣見取り図)
- 運営規程
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 財産目録
- 決算書
- 契約書・重要事項説明書
- 老人福祉法の届出(介護保険法に基づく訪問介護事業を行う場合)
- 老人居宅生活支援事業開始(老人福祉センター等他の用途に使用されている施設を利用する場合)或いは、老人デイサービスセンター等設置届(施設を設置する場合)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 関係法令を遵守する旨の契約書
- 損害賠償保険証の写し
<介護事業・障害福祉サービス事業のサービス関連ページ>
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