居宅介護支援事業(ケアマネ)の開業・立ち上げ

居宅介護支援事業(ケアマネージャー)は、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、希望に応じたケアプランの作成、要介護認定・要支援認定の申請代行、介護保険で受けられる指定居宅サービス・特例居宅介護サービスなどの紹介、各種サービスの調整等、適切な居宅サービスが提供されるよう、在宅での介護を支援するサービスをいいます。

居宅介護支援事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
居宅介護支援事業は、自宅の一室において、ケアマネージャー1人で立ち上げができるので低予算で開業することができ、参入が容易な介護サービスといえます。

居宅介護支援事業(ケアマネ)開業・立ち上げの要件

1.法人格の取得
居宅介護支援事業(ケアマネ)開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。

2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者を1名配置します。常勤の管理者は、介護支援専門員との兼務ができますので、居宅介護支援をケアマネジャー1人で開業することも可能です。

・常勤の介護支援専門員の設置
介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに1名配置します。介護支援専門員は、利用者35人又はその端数を増すごとにさらに1名配置します。(増員の介護支援専門員は非常勤で結構です。)

3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける</li>
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている</li>
・指定居宅サービスなどの担当者会議を行う会議室を設ける(相談室と会議室は兼用可能です。)</li>
・居宅介護支援事業に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、会議室など)</li>

4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。

・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。

・サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。

・要介護認定の申請に係る援助
認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定申請を行っていない利用申込者の申請を援助します。

・受給資格等の確認
被保険者証で被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認します。

・身分を証する書類の携行
介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、初回訪問時等に利用者・家族に提示します。

・利用料等の受領
償還払いの場合の利用料と介護報酬で算定した額との間に、不合理な差異があってはなりません。通常の事業の実施地域を超える場合は、交通費の支払を受けることができます。

・保険給付の償還請求の証明書の交付
現物給付とならない利用料支払いを受けた場合は利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付します。

・法定代理受領サービスに係る報告
市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービス・ 基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告します。

・利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等、要介護認定をうけている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービス計画等の書類を利用者に交付します。

・利用者に関する市町村への通知
利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化させた時や付せな受給がある時等は、意見を付け市町村に通知します。

・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。

・居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
事業者・管理者は、介護支援専門員(介護支援専門員は利用者)に対して特定事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行うことはできません。 特定事業者等のサービス利用の対償として、当該特定事業者から金品等を受けとってはなりません。

・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
指定居宅介護支援の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
運営に関する重要事項

5.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。

6.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。

居宅介護支援事業者指定申請(ケアマネ)の必要書類

  • 指定居宅サービス事業者指定申請書
  • 居宅介護支援事業者の指定にかかる記載事項
  • 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  • 運営規程
  • 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 介護支援専門員証の写し(管理者を含む)
  • 介護支援専門員一覧
  • 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
  • 事業所の平面図
  • 建物・事務所内部の写真
  • 案内図(近隣見取り図)
  • 組織体制図
  • 雇用(予定)証明書
  • 管理者経歴書
  • 決算書
  • 財産目録
  • 損害賠償保険証の写し
  • 苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 契約書・重要事項説明書


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