居宅介護・重度訪問介護事業の開業・立ち上げ

居宅介護・重度訪問介護事業は、障害者自立支援法に基づき、訪問介護員や介護福祉士などが入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を障害者・重度の肢体不自由者(重度訪問介護の場合)等に対して行う福祉サービスをいいます。

居宅介護・重度訪問介護事業開業・立ち上げの要件

1.法人格の取得
居宅介護・重度訪問介護事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。

2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置します。資格要件は設けられていません。常勤の管理者は、サービス提供責任者・ヘルパーとの兼務ができます。

・常勤のサービス提供責任者(1人以上)の設置
常勤のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー、介護職員基礎研修修了者、看護師、准看護師)は、事業規模に応じて事業所ごとに1名以上配置します。
事業規模についての判断は、月間延べサービス提供時間(事業所における待機期間や移動時間除く)が概ね450時間以上の場合は、450時間又はその端数が増すごとに1人以上必要であり、従業者の数が10人以上の場合は、10人又はその端数を増すごとに1人以上必要となります。 
もっとも、常勤割合が比較的高い等で従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下の場合は、サービス提供責任者は1人で足ります。

・従業者(常勤換算方法で2.5人以上)の設置
従業者(介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者)を、常勤換算で2.5人以上配置します。
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算する方法をいいます。

3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける</li>
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている</li>
・指定訪問介護に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備、駐車場、専用自動車など)</li>

4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。

・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、訪問介護員の勤務体制の構築、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。

・サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。

・サービス提供の記録
居宅介護・重度訪問介護の提供日・内容を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載します。

・サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。

・訪問介護計画の作成
居宅介護・重度訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護・重度訪問介護計画を作成します。

・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。

・居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供時は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な連携に努める必要があります。

・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
居宅介護・重度訪問介護の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項

5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。

6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。

7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。

居宅介護・重度訪問介護事業指定申請の必要書類

  • 指定障害福祉サービス事業者指定申請書
  • 指定障害福祉サービス事業者の指定にかかる記載事項
  • サービス提供責任者経歴書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 資格が必要な職種の資格証明書
  • 組織体制図
  • 雇用(予定)証明書
  • 管理者経歴書
  • 就業規則(原本証明が必要)
  • 運営規程
  • 建物・事務所内部の写真
  • 事業所の平面図
  • 決算書
  • 財産目録
  • 契約書・重要事項説明書
  • 案内図(近隣見取り図)
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • サービス提供者責任者の資格証の写し
  • 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  • 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
  • 備品一覧表
  • 管理者等一覧表
  • 関係法令を遵守する旨の契約書
  • 損害賠償保険証の写し


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