訪問入浴介護事業の開業・立ち上げ
訪問入浴介護は、寝たきり等の理由で、自宅の浴槽では入浴するのが困難な在宅の要介護者・要支援者に対して、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスをいいます。
訪問入浴介護事業開業・立ち上げの要件
1.法人格の取得
訪問入浴介護事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。
2.人員基準
・常勤の管理者の設置
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置します。資格要件は設けられていません。常勤の管理者は、訪問入浴介護従業者との兼務ができます。
・看護師又は准看護師を1人以上、介護職員2人以上(このうち1人以上は常勤)の設置
介護職員については資格要件は設けられていません。介護予防訪問入浴介護の場合は、介護職員1人以上の設置で結構です。
3.設備基準
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている
・訪問入浴介護に必要な設備・備品の設置(移動(巡回)入浴車、事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備、会議室・研修室、駐車場など)
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
・サービス提供内容の説明・同意
運営規程の概要、訪問介護員の勤務体制の構築、苦情処理体制の構築、秘密保持の構築等を記載したサービス選択に関係する重要事項文書にして利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得る必要があります。
・緊急時の対応
利用者の病状急変時等を想定して主治医への連絡など緊急体制が整備されている必要があります。
・運営規程の整備
事業の目的・運営の方針
職員の職種・職務内容・員数
訪問入浴介護の提供方法・内容・利用者の選定による特別な浴槽水等を提供した場合の費用その他の費用の額
通常の事業の実施地域
営業日・営業時間
緊急時等の対応
運営に関する重要事項
5.衛生管理
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
6.秘密保持
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
7.苦情、事故発生時の対応
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
訪問入浴介護事業指定申請の必要書類
- 指定居宅サービス事業者指定申請書
- 指定訪問入浴介護事業者の指定にかかる記載事項
- 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 欠格事由に該当していない旨の誓約書
- 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 雇用(予定)証明書
- 管理者経歴書
- 事業所の平面図
- 建物・事務所内部の写真
- 案内図(近隣見取り図)
- 就業規則(原本証明が必要)
- 運営規程
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資格が必要な職種の資格証明書
- 決算書
- 財産目録
- 備品一覧表
- 管理者等一覧表
- 事業計画書
- 収支予算書
- 損害賠償保険証の写し
<介護事業・障害福祉サービス事業のサービス関連ページ>
・訪問介護事業の開業と立ち上げ
・通所介護事業(デイサービス)の開業と立ち上げ
・居宅介護支援事業(ケアマネージャー)の開業と立ち上げ
・訪問入浴介護事業の開業と立ち上げ
・訪問看護事業の開業と立ち上げ
・福祉用具貸与(販売)事業の開業と立ち上げ
・居宅介護・重度訪問介護事業の開業と立ち上げ
・移動支援事業の開業と立ち上げ
・同行援護事業の開業と立ち上げ